S04E02大学院

2020年2月からプロジェクト始動

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2020年春学期の成績表が届いた。
予想通り、10科目で20単位を取得できた。(2単位×10科目)
ひとまず、修士1年目の学習目標として、単位の取得を考えていたので十分な成果でした。

あとは、主指導教員のゼミ8単位、副指導教員のゼミ4単位、の取得を確実にしたいところ。

これらがうまく単位認定されると、20+8+4=32単位となる。
32単位で卒業の必要条件を満たせる。

あとは税法に関する修士論文をしっかり書き上げることですね。
当面は、(1)研究テーマの選定を行い、(2)論文の論旨を考え、(3)文献収集を進める、ことだね。
2020年秋にも、研究テーマと要旨の構想を発表する機会があるようなので、それに備えなきゃ。

一方で、秋学期は授業の履修を大幅に減らすことができそうなので。
そこでできた時間を、税理士試験の受験勉強にあてたいと思う。

予定計画2020


▼ 追記 :
今後の履修スケジュールを確認していったら。
修士1年 秋学期(後期) 通学週2回
修士2年 春学期(前期) 通学2週間に1回
修士2年 秋学期(後期) 通学2週間に1回
通学の回数自体はもうだいぶん少なくていいことが判明。いよいよ修士論文の作成だけ、ということですね。

学位論文作成のための演習は修得単位に含まない理由
国税庁webpageに「単位の修得」と「修士論文」が要件と定められている。

その「単位の修得」について。幾つかの規定が定められている。
(1) 税法に関する科目の単位を4単位以上修得。
(2) ただし、 論文作成のための演習の単位は含めない。
https://www.nta.go.jp/taxes/zeirishi/zeirishishiken/kaisei-qa/02.htm#a-05

上記(1)は、まあ、文字通り税法科目を4単位以上そろえればいいのね、と理解できる。
上記(2)は、さっきいった4単位には、ゼミとか演習とか、論文作成にかかわる授業の単位は含めないよ、と解釈した。

ところが、である。とある大学院webpageに記載された税法免除の注意書きには、その大学院の卒業(修了)要件に関して気になる記載があった。
名古屋経済大学の免除の規定とくに単位数

それは、こういうことのようだ。
(a) 国税庁は、必要な単位数について「ゼミとか演習とか、論文作成にかかわる授業の単位は含めないよ」、と言っている。
(b) だから、卒業(修了)に必要な30単位の他に、追加して8単位(ゼミや演習の単位数相当)を、他の科目を追加して修得する必要がある。
(c) すなわち、30+8=38単位の修得が必要である。

この(b)(c)の部分は、この大学院だけの特有の規定なのだろうか。
ちなみに、僕が4月から入る予定の大学院にはこのような規定は存在しない。

・ 入学金
・ 学費(1年前期)
このお金を入金した。

さあ、一歩を踏み出してしまった。もう、後戻りできない。進むしかない。

ひとまずだした。しかしこれでいいのだろうか。

税法大学院に合格した。とりあえず合格した。
入学手続きの期限は間近だが。まだ、手続きは完了していない。
まだ、自分のなかにどこか迷いもあるのかもしれない。

入学するのはいいが。さてはて。修士論文を書くところまでいけるのかしら。

仕事もやりつつ、だし。まったく門外漢だし。
残された時間はあまりないけれど。じっくり考えよう。
ひとまず、必要な書類はそろえた。あとは提出するのみだ。

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